令和2年度第2次補正予算が成立しました。
本日、令和2年度第2次補正予算が成立しました。
従業員への休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」の日額上限引き上げや、事業者の家賃負担を軽減する「家賃支援給付金」の創設などが盛り込まれました。
家賃支援給付金の詳細は後日お知らせします。
家賃支援給付金が閣議決定しました
新型コロナウイルスの影響による自粛要請により売上が減少した事業者に対して、家賃の負担を軽減することを目的として、「家賃支援給付金」が支給されます。
【対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者です。
①いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヵ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
【給付額】
以下の給付率により計算した給付月額の6倍(6ヵ月分)です。
法人が最大100万円
個人事業者が最大50万円です。
【給付率、給付月額】
(法人)
月額家賃75万円までが3分の2
75万円超225万円以下が3分の1
(個人事業者)
月額家賃37.5万円までが3分の2
37.5万円超112.5万円までが3分の1です。
【給付額の計算】
(法人)
月額家賃30万の場合
30万円÷3×2=20万円(給付月額)
20万円×6=120万円>100万円
したがって100万円
(個人事業者)
月額家賃15万円の場合
15万円÷3×2=10万円(給付月額)
10万円×6=60万円>50万円
したがって50万円
※令和2年度第2次補正予算の成立を前提としていますので、国会審議で内容が変更になることがあります。
持続化給付金の詳細が公表されました
昨日、持続化給付金の詳細が公表されました。
新型コロナウィルスの影響により売上が前年同月比50%以上減少した法人・個人事業者は、売上減少分に相当する給付金を受けることができます。ただし法人は200万円、個人事業者は100万円を限度とします。
今年の1月以降の売上(事業収入)のうち去年に比べて50%以上減少している月(対象月)が1ヶ月でもあれば対象になります。
売上減少分の計算方法は次のとおりです。
前期(前年)の総売上高 - ( 対象月の売上高 ×12 )
なお2019年に設立した法人には特例(創業特例)があります。
この場合、対象月と比較する売上は2019年の月平均の売上(事業収入)になります。
申請開始は令和2年度補正予算の成立翌日です。
おそらく5月1日(金)と思われます。
申請方法は電子による申請になります。
詳しくは以下をご覧ください。
新型コロナウィルスの影響による納税猶予
昨日、緊急事態宣言が発令されましたが、新型コロナウィルスの影響により納税が困難になった方のための納税猶予の特例(案)が財務省から公表されています。
案なので国会で成立することが前提ですが、おそらく成立するものと思われます。
詳細は次のパンフレットをご覧下さい。
新設法人の消費税の2期免税には例外があります
「法人を設立すると消費税が2期かからない」と聞いたことがあると思います。
確かに多くの場合は設立後2期は消費税がかかりません。
なぜなら、今期に消費税がかかるかどうかは前々期(2年前)の売上高をみて判断するのですが、新設法人の第1期(1年目)と第2期(2年目)には前々期がないからです。
ただし、例外がありますのでご注意ください。
【例外1】 資本金が1000万以上の場合は第1期からかかります。
【例外2】 次の両方をみたす場合、第2期からかかります。
①第1期の初めの6ヶ月の売上合計が1000万円を超える
②第1期の初めの6ヶ月の給与の合計(役員報酬も含みます)が1000万円を超える
この【例外2】の場合でも、第1期が7ヶ月以下の場合には、第2期もかかりません。
この2つ以外にも例外がありますが、大きな会社の子会社である場合など特殊な場合ですので、通常はこの2つの例外を知っておけば良いと思います。
個人事業者が家族に給与を払うには青色専従者給与の届出が必要です。
個人事業者は一緒に生活している(財布が同じの)家族に給与を支払っても経費になりません。
これが原則です。
家族に払った給与を経費にするには、
①まず青色申告をしている必要があります。していなければ『青色申告の承認申請書』を出します。
②そして『青色事業専従者給与に関する届出書』を出す必要があります。
『青色事業専従者給与に関する届出書』には、誰に月額いくら払うかを書きます。
例えば、「妻に月20万円を払います」と書いて出します。
その範囲で払った給与が経費とすることができます。
注意点はあくまでも「専従者」なので、(妻が)他の仕事と掛け持ちしていてはいけません。
最低でも6ヶ月間は事業主(例えば夫)の仕事を手伝っていなければなりません。
『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出期限は、通常3月15日までです。
ただし今年(令和2年)は新型コロナウィルスの影響で4月15日までに延長されています。
年の途中から事業を開始した場合や途中から青色事業専従者になったときは、開始のときまたはなったときから2ヶ月以内に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しなければなりません。
4/1から埼玉県の新型コロナ対応融資が拡充されます!
埼玉県中小企業制度融資の『経営あんしん資金 【新型コロナウィルス対応負担軽減型】』が4月1日から拡充されます。
利息が1.3%以内 → 0.8%以内
融資限度額が5000万円 → 1億円
融資期間が7年以内 → 10年以内(うち据え置き最大3年間)
になります。
融資対象者の主な要件としては、埼玉県に事業所を有し事業を営んでおり、
新型コロナウィルス感染症の影響を受けており、①から③のいずれかに該当する。
①最近3ヶ月の平均売上高等(今後3ヶ月の見込みも可)が前年同期と比較して減少している。
②最近1ヶ月の売上高等(今後1ヶ月の見込みも可)が前年同期と比較して減少している。
③創業1年以内などの事情で前年同期と比較ができない場合であって、最近1ヶ月の売上高等が一定時期の平均売上高等と比較して減少している。
ただし、事業税等を滞納していないことが条件となります。
手続きは、商工会議所・商工会が受付機関になっています。
フランチャイズ加盟店成功のカギ
当事務所ではフランチャイズ加盟店のお客様が何件かあります。
フランチャイズ加盟店の成功のカギは、立地と人件費です。
フランチャイズでは、商品・サービスの価格が本部で決めらており、仕入れも本部や指定されたところからしかできないことが多いため、粗利益率を変えることは難しいです。
そのため客数や販売量をいかに増やすかが重要になります。
しかしフランチャイズの場合、本部との契約上独自の販促活動をしたり、差別化のために他の加盟店と異なる店構えにすることは制限されます。せいぜいチラシの量をコントロール出来るくらいです。
したがって、第一に立地が重要です。ただし良い場所は家賃が高いので、”割安かどうか”が判断基準です。”割安”とは売上に対して家賃の比率が安いことをいいます。
第二に人件費が重要です。フランチャイズでは加盟店オーナーが自由に出来る部分が限られていますが、人の採用と教育は加盟店に任されています。最近は人手不足なので来る人拒まずで採用することも多いようですが、どんな人を雇うかによって売上は全然違ってきます。特にオーナーがいない時間帯の売上が店全体の売上の良し悪しを左右します。したがってオーナーのいない時間帯を任せられる責任者をいかに養成するかが重要です。
令和2年分から青色で申告したい方は4/16までに承認申請書を出して下さい。
今年分(令和2年分)の申告(来年の3月15日までに申告)から青色申告したい方は4月16日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出して下さい。
本来は3月16日ですが、新型コロナウィルスの影響で申請書の提出期限も1ヶ月延長されています。