個人事業者が家族に給与を払うには青色専従者給与の届出が必要です。
個人事業者は一緒に生活している(財布が同じの)家族に給与を支払っても経費になりません。
これが原則です。
家族に払った給与を経費にするには、
①まず青色申告をしている必要があります。していなければ『青色申告の承認申請書』を出します。
②そして『青色事業専従者給与に関する届出書』を出す必要があります。
『青色事業専従者給与に関する届出書』には、誰に月額いくら払うかを書きます。
例えば、「妻に月20万円を払います」と書いて出します。
その範囲で払った給与が経費とすることができます。
注意点はあくまでも「専従者」なので、(妻が)他の仕事と掛け持ちしていてはいけません。
最低でも6ヶ月間は事業主(例えば夫)の仕事を手伝っていなければなりません。
『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出期限は、通常3月15日までです。
ただし今年(令和2年)は新型コロナウィルスの影響で4月15日までに延長されています。
年の途中から事業を開始した場合や途中から青色事業専従者になったときは、開始のときまたはなったときから2ヶ月以内に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しなければなりません。