新設法人の消費税の2期免税には例外があります
「法人を設立すると消費税が2期かからない」と聞いたことがあると思います。
確かに多くの場合は設立後2期は消費税がかかりません。
なぜなら、今期に消費税がかかるかどうかは前々期(2年前)の売上高をみて判断するのですが、新設法人の第1期(1年目)と第2期(2年目)には前々期がないからです。
ただし、例外がありますのでご注意ください。
【例外1】 資本金が1000万以上の場合は第1期からかかります。
【例外2】 次の両方をみたす場合、第2期からかかります。
①第1期の初めの6ヶ月の売上合計が1000万円を超える
②第1期の初めの6ヶ月の給与の合計(役員報酬も含みます)が1000万円を超える
この【例外2】の場合でも、第1期が7ヶ月以下の場合には、第2期もかかりません。
この2つ以外にも例外がありますが、大きな会社の子会社である場合など特殊な場合ですので、通常はこの2つの例外を知っておけば良いと思います。