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持続化給付金の詳細が公表されました

昨日、持続化給付金の詳細が公表されました。

新型コロナウィルスの影響により売上が前年同月比50%以上減少した法人・個人事業者は、売上減少分に相当する給付金を受けることができます。ただし法人は200万円、個人事業者は100万円を限度とします

今年の1月以降の売上(事業収入)のうち去年に比べて50%以上減少している月(対象月)が1ヶ月でもあれば対象になります。

売上減少分の計算方法は次のとおりです。

前期(前年)の総売上高 - ( 対象月の売上高 ×12 )

 

なお2019年に設立した法人には特例(創業特例)があります。

この場合、対象月と比較する売上は2019年の月平均の売上(事業収入)になります。

申請開始は令和2年度補正予算の成立翌日です。

おそらく5月1日(金)と思われます。

申請方法は電子による申請になります。

詳しくは以下をご覧ください。

 

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