家賃支援給付金が閣議決定しました
新型コロナウイルスの影響による自粛要請により売上が減少した事業者に対して、家賃の負担を軽減することを目的として、「家賃支援給付金」が支給されます。
【対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者です。
①いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヵ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
【給付額】
以下の給付率により計算した給付月額の6倍(6ヵ月分)です。
法人が最大100万円
個人事業者が最大50万円です。
【給付率、給付月額】
(法人)
月額家賃75万円までが3分の2
75万円超225万円以下が3分の1
(個人事業者)
月額家賃37.5万円までが3分の2
37.5万円超112.5万円までが3分の1です。
【給付額の計算】
(法人)
月額家賃30万の場合
30万円÷3×2=20万円(給付月額)
20万円×6=120万円>100万円
したがって100万円
(個人事業者)
月額家賃15万円の場合
15万円÷3×2=10万円(給付月額)
10万円×6=60万円>50万円
したがって50万円
※令和2年度第2次補正予算の成立を前提としていますので、国会審議で内容が変更になることがあります。