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インボイス制度(3) 免税事業者からの仕入れに関する経過措置

令和5年(2023年)10月1日からのインボイス制度開始後は、

免税事業者に支払った仕入れ(外注費、経費)の金額は消費税の計算上、仕入税額控除できません。

ただし、経過措置があります。

 

令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日まで  →  80%控除できる

令和8年(2026年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日まで →  50%控除できる

令和11年(2029年)10月1日以降  →  控除できない

 

 

例えば、免税事業者から550万円仕入れた場合

 

インボイス制度導入前(令和5年9月30日まで)

売上から控除出来る金額  550万円(100%)

令和5年10月1日~令和8年9月30日

売上から控除出来る金額  440万円(80%)

令和8年10月1日~令和11年9月30日

売上から控除出来る金額  275万円(50%)

令和11年10月1日~

売上から控除出来る金額    0円

 

 

取引先に免税事業者がある場合には、今後の取引条件などについて免税事業者と協議が必要になると思います。

会計ソフトの入力も免税事業者からの仕入れについては、課税事業者からの仕入れと区別して入力することが必要になりますので注意が必要です。

 

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