インボイス制度(4) インボイス発行事業者の登録申請
令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。
課税事業者がインボイスを発行するには「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請」が必要です。
登録申請は令和3年(2021年)10月1日から始まっています。
インボイス制度開始時(令和5年(2023年)10月1日)からインボイスを発行するには、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請をしなければなりません。
登録申請は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することにより行います。
e-Taxによる方法と郵送による方法があります。
e-Taxによる方法の場合、申請する際に「登録通知書の電子通知」に同意すると、税務署での処理後速やかに登録通知がメッセージボックスに格納されます。
郵送により申請を行う場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターになります。税務署長は登録をした場合には書面によりその旨を通知します。
上記のとおり、インボイス開始時(令和5年10月1日)からインボイスを発行するには、令和5年3月31日までに登録申請をしなければなりませんが、
登録申請書を提出できなかったことについて「困難な事情」がある場合において、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長によりインボイス発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
「困難な事情」については、その困難な度合いは問いません。
ただし、登録拒否要件に該当する場合を除きます。
登録拒否要件とは、消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者です。