インボイス制度(5) インボイスの記載事項
インボイスとは消費税を払ったことを証明する書類です。
インボイスは具体的には一定の事項が記載された請求書や納品書、領収書、レシート等です。
このインボイスに記載すべき一定の事項とは以下になります。
①インボイスを発行した事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥インボイスの交付を受ける事業者の氏名または名称
太字のものが今までの請求書に追加して記載が必要な事項となります。
不特定多数の者に販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等は、簡易なインボイス(適格簡易請求書)を発行できます。
これには上記⑥の「交付を受ける事業者の氏名または名称」を記載しなくてもよいとされています。