インボイス制度(7) その他
Q1.毎月銀行口座に振込になる家賃についても、毎月賃借人にインボイスを交付しなければならないですか?
A1.口座振替や振込により決済される家賃や税理士の顧問料等については、登録番号などの必要事項が記載された契約書とともに日付と金額が印字された通帳を保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
Q2.個人事業者が家事共用資産を売却する場合に交付するインボイスはどのように作成したらよいですか?
A2.個人事業者が家事共用資産を譲渡する場合には、事業用部分を合理的に区分した上で、事業用部分の取引金額をもとにインボイスに記載すべき金額等を計算することとなります。
〈計算例〉
事業共用割合90%の中古車両を20万円で売却する場合には、適格請求書(インボイス)に記載すべき金額は次のように計算します。
200,000円 × 90% = 180,000円
180,000円 × 10/110 ≒ 16,363円
なお、古物商(中古車買取業者など)が適格請求書発行事業者でない他の者から買い受けた販売用の古物(中古自動車)については、帳簿の保存のみにより、仕入税額控除を認めることとしています。